この章のねらい:
インターネットのブログやWebページなどを使う際には、著作権について注意する必要があります。
創作物は、著作権法で守られています。著作権を侵害する行為は、他人に迷惑をかけることになり、法で罰せられるほか、多額の損害賠償を求められることもあります。
また、あなたが創作した著作物(日記など)が他人に使用されることもあります。そのときに、どのような行為が著作権の侵害となるのかについて、理解したうえで、対処する必要があります。
情報発信以外の場面でも、たとえば、インターネット上から、音楽や映画、ソフトウェアなどを不正にダウンロードして利用することは、著作権法違反となります。
著作権法では、「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するもの」を著作物と呼んでいます。
著作物には、創作した時点で自動的に著作権が発生します。公的な組織に届け出る必要もありません。ふと心に浮かんだメロディ(以前になかったもの)や、日記、レポートなどにも著作権が発生します。
そのほかにも、写真や、自分で描いた絵、詩、小説、作成した動画(Flashも含む)なども、著作物となります。
このような著作物には、それを利用したり使用したりする権利が発生します。それを著作権といいます。一般的に、著作権は、著作者に帰属します(例外もあります)。著作権を持たない人が著作物を利用したい場合は、著作権者に許諾を得る必要があります。
たとえば、インターネット上の写真画像は、著作権者に無断で利用することはできません。自分のブログに貼り付けたり、Webページで利用するには、著作権者の許諾を得る必要があります。
以下のe教材を見て、著作権について学んでください。
e教材:インターネット社会の著作権(5分00秒)
e教材:著作権とは(1分40秒)
e教材:著作物の利用と使用(3分50秒)
e教材:著作者の権利(4分10秒)
ひとくちに「著作権」と言っても、実は、いろいろな内容が含まれています。著作権は、いろいろな権利の集合体でもあるのです。あわせてこのスライドも見ておきましょう。
「ほかの人もやっていることだから・・」という発想は、情報倫理に反しています。一人ひとりが著作権を大切にしてゆくことが、文化を発展させてゆく上で、とても重要です。
音楽や映画は、不正にダウンロードするのではなく、きちんと身銭を切って楽しみましょう。そうすることで、血となり肉となるのです。